劇団からっかぜ規約 
第1章 総則

   第1条 劇団からっかぜは、市民劇団として、人々の生活の糧になる、リアリズ
      ム演劇を志向し、演劇の創造と普及によって、演劇の発展、文化の向上を
      目的とする芸術創造団体であり、演劇運動団体です。
   第2条 その目的を実現する為には、緊密で生き生きした演劇アンサンブルを生
      み出す努力をし、常に自分、仲間、現実を向上させる厳しい喜びをもたら
      す現実変革の課題に主体的、創造的に取り組まねばなりません。
   第3条 緊密でいきいきしたアンサンブルを基礎とした演劇の創造と普及の展開
      の為には、民主的な組織、構成、運営を全般にわたって実践しなければな
      りません。

第2章 構成

   第4条 劇団は劇団員、期生をもって構成されます。
   第5条 劇団員資格       (1) 劇団の規約、目的を認め、期生教育の卒業を経て、運営委員会ま
         たは全体会議で承認され、総会で確認されたものは劇団員となるこ
         とが出来ます。
      (2) ただし、劇団の規約、目的を認め、運営委員会または全体会議で
         決議され、総会で承認された者はその限りではありません。
   第6条 劇団員の権利
      (1) 劇団の運営委員を選んだり選ばれたりする権利があります。
      (2) 劇団の諸会議に出席し、発言し、訴えや提案をする権利がありま
         す。
      (3) 総会・全体会議における決議権があります。
   第7条 劇団員の義務
      (1) 劇団の機関で決められたことを実行し、劇団の強化・発展に勤め
         なければなりません。
      (2) 劇団費を納めなければなりません。
      (3) 劇団員は組織の何れかに所属しなければなりません。
   第8条 劇団は創造の向上と前進、普及、組織の拡大と強化を図るために期生教
      育制度を置きます。

第3章 組織・運営

   第9条 劇団は次の機関を置きます。
      (1) 総会
      (2) 全体会議
      (3) 運営委員会
      (4) 事務局
   第10条 劇団は規約第9条各項にかかげられた以外に、劇団が必要とする機関
      を、運営委員会または全体会議の決定によりおくことが出来ます。
   第11条 総会
      (1) 総会は劇団の最高決議機関です。
      (2) 定期総会は原則として毎年12月に開きます。
      (3) 総会は休団者を除く劇団員の2/3以上の出席・委任状によって
         成立します。
      (4) 総会の決議は、休団者、期生を除く出席者の1/2以上の賛同に
         より行われます。
      (5) 総会の運営及び議案書の作成は運営委員会がこれに当たります。
      (6) 総会は運営委員会の名によって召集されます。
      (7) 総会は次のような内容を審議し、討議し、決議します。
         ・前総会から1年の課題取り組みの反省及び総括
         ・公演のまとめ
         ・各財政の報告、承認
         ・今後の方針、課題取り組み及び計画の討議と決定
         ・規約の改廃
         ・役員の選出
         ・入団・退団の確認
         ・その他の重要議題
      (8) 臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または劇団員の過半
         数の要求があった場合は15日以内に開かなければなりません。
   第12条 全体会議
      (1) 全体会議は総会に次ぐ劇団の決定機関です。
      (2) 全体会議は公演体勢の前後、及び運営委員会が必要と認めたとき、
         または劇団員の過半数の要求があった場合には15日以内に開かな
         ければなりません。
      (3) 全体会議は総会に準じて行われます。ただし成立は、休団者を除
         く劇団員の1/2 以上の出席・委任状によります。
      (4) 全体会議は次のような内容を審議、討議、決議します。
        ・公演方針
        ・レパートリー決定
        ・公演総括
        ・その他重要議題
      (5) 全体会議は、組織の実状に合わせて総会をこれに当てることが出
         来ます
   第13条 運営委員会
      (1) 運営委員会は総会によって任命された運営委員によって構成され、
         任期は次期総会までの期間とします。
      (2) 運営委員会は総会・全体会議の決定に基づく執行機関であり、同
         時に総会・全体会議に次ぐ劇団の意志決定の機関です。
      (3) 運営委員会の任務分担は運営委員会の互選によります。
      (4) 運営委員会は原則として月1回、運営委員会議長の名によって召
         集され、構成メンバーの過半数を持って成立します。
      (5) 運営委員会は原則として出席運営委員全員一致の採決とします。
      (6) 運営委員会は次のようなことを行います。
        ・総会方針に基づく劇団運営の執行
        ・事務局提案議題
        ・委員提案議題
        ・その他
      (7) 運営委員会は、必要に応じて運営委員以外の劇団員、期生の出席
         を求めることが出来ます。
      (8) 運営委員会は、組織の実状に合わせて全体会議をこれに当てるこ
         とが出来ます。
   第14条 劇団は代表者を設け代表の任をさせます。
      (1) 代表者は、総会によって選任、承認されます。
      (2) 代表者は、その職務を他の劇団員に一時的に代行させることが出
         来ます。
      (3) 代表者は、対外的な事項に於いて緊急時には、各機関の決議を経
         ないで劇団の意志を表明することが出来ます。ただしその後、各機
         関に報告する必要があります。
      (4) 代表者は、本人の退任の申し出および、総会に於いて解任の決議
がされた場合は、総会の承認によってその任を解かれます。
   第15条 公演指導体制は、演出・舞台監督・制作・事務局とし、この四役が公
       演方針に基づいて進めます。
      (1) 演出は、公演の芸術的、創造的な面に対して、全面的な責任を持
         ちます。
      (2) 舞台監督は、演出の役目以外の公演を成立させるための全ての舞
         台上の事柄についての責任を持ちます。
      (3) 制作は、公演に関する渉外、普及を含む舞台上以外の全ての事柄
         に責任を持ちます。
      (4) 事務局は、公演体制の維持、管理に責任を持ちます。
   第16条 事務局
      (1) 事務局長は事務局の諸活動の状況・問題点・教訓を明らかにし、
         事務局活動を円滑に進め、その内容を運営委員会に提出します。
      (2) 事務局には必要に応じて友の会・渉外・稽古場管理・事務局管理
         ・財政・座内誌等の各部を置き各担当を置きます。
      (3) 事務局会議は必要に応じ事務局長が召集します。
      (4) 劇団員は、事務局の任務を分担しなけれはなりません。
      (5) 事務局は、常に稽古場を清潔に安全に使えるよう指導します。
   第17条 レパートリー選定は劇団の日常的課題として追求、検討し全体会議で
       決定します。
   第18条 会計監査は総会によって任命され、劇団財政の監査を行い総会に報告
       します。

第4章 期生

   第19条 劇団は、期生担当を設けます。
      (1) 期生担当は、期生募集・期生教育にあたります。
      (2) 期生担当は、期生の指導と活動の把握をしその活動を運営委員会
         に提出します。
      (3) 期生は、自治活動のための自治会を持ちます。

第5章 財政

   第20条 劇団は、基本的に組織財政と公演財政をもちます。
      (1) 劇団の組織運営は別に定める劇団費・事業収入・カンパ等の組織
         財政で賄います。また組織財政は、組織運営以外に総会で承認され
         た経費も賄います。
      (2) 公演財政は組織財政とは別に設け、公演にかかる諸費用は公演の
         収入及びそれに準ずる費用で賄います。
   第21条 劇団は、必要に応じて第20条以外の財政を持つことが出来ます。
   第22条 財政活動は定期的に運営委員会に報告され確認を受け、総会で承認さ
       れなければなりません。
   第23条 財政は会計監査の求めに応じて監査を受けなければなりません。

第6章 退団・休団・資格喪失

   第24条 退団
      (1) 劇団員は自由に退団できます。
      (2) 劇団員が退団する場合は、1週間以前に所定の用紙へ必要事項を
         記入し事務局へ提出しなければなりません。
      (3) 退団は運営委員会の確認を必要とし、総会で確認されます。
      (4) 期生の退団は期生自治会で確認し、運営委員会で確認されます。
   第25条 休団
      (1) 連続1カ月以上稽古に参加できないと予想されるときは、休団届
         を事務局に提出して休団者扱いとなります。
      (2) 連続6カ月以上稽古に連絡なく参加しない時は、休団者扱いとし
         ます。
      (3)本人の希望で休団届を事務局に提出時は、休団者扱いとします。
      (4) 休団者は、基本劇団費を納めなければなりません。但し長期に渡
         る場合は劇団復帰後に過去四カ月分の基本団費を納める事としま
         す。
      (5) 休団中であっても、劇団に自由に来ることができます。
      (6) 劇団員の会議に参加し助言ができます。しかし決議権を持ちませ
ん。
      (7) 劇団は、休団者にも劇団の活動を知らせる努力をします。
      (8) 運営委員会は、総会の開催について休団者に知らせ参加を呼びか
         ける努力をします。
      (9) 総会で休団の確認行為を行う努力をします。
      (10) 休団中でも劇団の公演の大半に主体的に参加する場合は、その
          間劇団に復帰したものと見なします。
   第26条 資格喪失
      (1) 原則的に、諸条件等で劇団活動に係わることが出来なくなり、本
         人の希望により退団した場合。
      (2) 劇団の名誉を著しく傷つけたりまたは損害を与えた時は運営委員
         会または全体会議で認め総会で確認され退団した場合。
      (3) 正当な理由なく6カ月以上団費を納めず、または劇団の稽古、諸
         会議に出席せず資格喪失を警告され、運営委員会または全体会議で
         資格喪失を決議され、総会で確認されたもの。尚その間の団費は納
         入の義務を負います。

第7章 処分

   第27条 劇団の目的と規約に背き、劇団に有害な行為を行った劇団員に対して
       その行為に応じて処分できます。
   第28条 処分は運営委員会または全体会議で確認し総会で決議されます。
   第29条 規約第28条により除名処分を行う場合は、規約第11条(4)項に
       拘束されず、総会出席者・委任状の3/4以上を以て決議されます。

第8章 附則

   第30条 劇団は劇団マークと劇団旗を定めます。
   第31条 劇団からっかぜを浜松市篠原町21505番地に置きます。
        電話(053)449-0937
   第32条 劇団費
      (1) 基本劇団費を月額1,500円とします。
      (2) 劇団員の劇団費を月額、月の税抜き平均賃金の1.5%+基本団
         とします。
      (3) 期生の劇団費を劇団員の定めと同じとします。
      (4) 劇団員、期生以外の者で公演活動の大半に主体的に参加する者の
         劇団費を劇団員の定めと同じにします。
      (5) 個々の劇団員、期生の劇団費は、個々の実状に合わせて運営委員
         会の承認により、減額または免除する事が出来ます。
      (6)劇団費の前納は可能とします。ただし途中で休団した場合は、その
        次の月以降の前納された劇団費は休団費に充当します。また途中で退
        団した場合は、その次の月以降の前納された劇団費は返却するものと
        します。
   第33条 当規約の改廃は、運営委員会がその案を提起し、総会に置いて審議さ
       れ、決議さます。ただし劇団員の過半数の要請があった場合も総会は審
       議し、決議しなければなりません。

第34条 規約制定第2回定期総会
           改正第 7回定期総会  1970年  8月 2日
           改正第 8回定期総会  1972年  1月23日
           改正第 9回定期総会  1973年  7月29日
           改正第22回定期総会  1987年 12月20日
           改正第23回定期総会  1988年 12月24日
           改正第24回定期総会  1989年 12月16日
           改正第26回定期総会  1992年  4月25日
           改正第30回定期総会  1996年  3月23日
           改正第33回定期総会  1999年  2月13日
           改正第37回定期総会  2002年 12月21日

先頭に戻る