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劇団からっかぜ第42回定期総会

2008年01月26日(土)20:30〜23:00 篠原町 劇団からっかぜアトリエ

第42回定期総会基調報告 2008年1月26日 布施

 過去の日本の戦争を「自存自衛の戦争」「アジア解放の戦争」「正しい戦争」と信じ込んでいる異常な「靖国」派
が、憲法改正の手続きを定める国民投票法案を、2007年5月14日にごりおしした。国会で、改憲の論議が始ま
ることになる。日本軍が集団自決を強制した事実を覆い隠す教科書検定がなされた。アメリカに言われるままに、
憲法を変えて武力で海外に打って出たらこんな危険な事はない。イラクでの米国主導の戦争は、開戦以来、民間人
の死者は120000人以上です。無責任に米支持して、テロ対策特別措置法を2008年1月11日に無理やり衆議院本会
議で自民・公明党で成立させた日本の責任は重大です。日本の国の流れは、戦前の戦争準備の流れそのものです。
私達は、「夏の庭」・「こんにちは、母さん」などお芝居を通してを戦争の悲惨を学びました。日本国憲法があることで
62年間戦争によって他国の人を殺すことがありませんでした。平和と人間賛歌の日本国憲法を愛しています。私た
ち劇団からっかぜは、日本国憲法9条を1991年2月23日第25回定期総会から引用しています。(アメリカが1991年1月
17日にイラクを空爆し湾岸戦争始めた年)

日本国憲法前文

 「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやう
にすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な
信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が
享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一
切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第2章 戦争の放棄

第9条(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこと
のできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

労働基準法

 第23条 (労働時間)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはなら
ない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させては
ならない。
 お芝居を創造するのに、大変環境が悪いです。私達がお芝居を出来るように国と企業に、憲法を守らせる取り組
みが今重要です。芝居つくりを通して「劇団からっかぜ9条の会」の名乗りをあげ意思表示をしました。

<問題提起>

 一人一人の芝居つくりの力は、大きく育っていると思います。県芸術祭で芸術祭賞、市の芸術祭で最優勝賞と最優
秀女優賞に輝きました。稽古時間も夜遅く、基礎訓練もままならない。新人を迎えるのにも大変です。今回の成果を
次につなげる、意識的な芝居創り(作りではない)を考えたいと思います。